目次
相続人について
相続人となる方は?
相続人の決定方法は次のとおりです。
配偶者
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
第1順位「子」
「子」がお一人でもいる場合は、「子」が相続人になります。
すでに亡くなっている「子」がいる場合に、
亡くなっている子に、さらに子(=被相続人にとっての「孫」)がいるときは、
その方も代わりの相続人になります。
第2順位「父母」
第1順位にあたる方がいない場合は、「父母」が相続人になります。
なお、父母の一方が先に亡くなっている場合は、
他方の父母のみが第2順位の相続人となります。
父母のどちらも先に亡くなっている場合のみ、
祖父母が第2順位の相続人になります。
第3順位「兄弟姉妹」
第1・2順位にあたる方がいない場合は、「兄弟姉妹」が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に、
亡くなっている方に子(=被相続人にとっての「甥・姪」)がいるときは、
その方も代わりの相続人になります。
相続分について
法定の相続分は次の通りです。
相続人に配偶者が含まれるとき
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
「配偶者」のみ | 配偶者 すべて |
「配偶者」と「子」 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
「配偶者」と「父母」 | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
「配偶者」と「兄弟姉妹」 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
相続人に配偶者が含まれないとき
同じ順位の相続人が複数人いるときは、それぞれの相続人で等分します。