相続人と相続分

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相続人について

相続人となる方は?

相続人の決定方法は次のとおりです。

配偶者

配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。

第1順位「子」

「子」がお一人でもいる場合は、「子」が相続人になります。

すでに亡くなっている「子」がいる場合に、
亡くなっている子に、さらに子(=被相続人にとっての「孫」)がいるときは、
その方も代わりの相続人になります。

第2順位「父母」

第1順位にあたる方がいない場合は、「父母」が相続人になります。

なお、父母の一方が先に亡くなっている場合は、
他方の父母のみが第2順位の相続人となります。

父母のどちらも先に亡くなっている場合のみ、
祖父母が第2順位の相続人になります。

第3順位「兄弟姉妹」

第1・2順位にあたる方がいない場合は、「兄弟姉妹」が相続人になります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に、
亡くなっている方に子(=被相続人にとっての「甥・姪」)がいるときは、
その方も代わりの相続人になります。

相続分について

法定の相続分は次の通りです。

相続人に配偶者が含まれるとき

相続人法定相続分
「配偶者」のみ配偶者 すべて
「配偶者」と「子」配偶者2分の1、子2分の1
「配偶者」と「父母」配偶者3分の2、父母3分の1
「配偶者」と「兄弟姉妹」配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

相続人に配偶者が含まれないとき

同じ順位の相続人が複数人いるときは、それぞれの相続人で等分します。

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